フリーランス(個人事業主)でもOK!再就職手当をもらう手順と注意点まとめ

こんにちは、おと(@oto_breadsweets)です。  

私は2018年1月からフリーランスのクリエイターとして仕事をしています。

それまではオフィスワークをしていて、勤務先で雇用保険に入っていました。

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雇用保険に1年以上入っていて、かつ一定の条件を満たした状態で再就職をするとハローワークから再就職手当がもらえるという制度があります。

この再就職手当、実は一般的な就職だけではなくフリーランスとして活動する人でも条件を満たすともらうことができるんです!

今回はあまり知られていないこの「フリーランス独立開業で再就職手当をもらう方法について、私が実際に行った再就職手当をもらうための手順と注意点をまとめてみました。

※以下は2018年3月時点の情報です。居住地域のハローワークによっても諸条件が異なる場合があるため、あくまでも一事例としてお読みいただけると幸いです。

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目次

ハローワーク訪問1回目・受給資格の申請

退職してから約半月後、前の会社から離職票が届きます。

すぐにでもハローワークへ行きたかったのですが、ちょうどその頃にヘルプアシスタントの仕事を頂いていました。

そのためハローワークへは、臨時の仕事が落ち着いた1月末に行きました。

ハローワークに行って受給資格の申請をし、手続きが終わると雇用保険や就職に関する書類や冊子を受け取ります。

再就職手当に関する情報もこの中に記載されているのですが、再就職手当受給対象者の中には「事業を開始した場合」という一文がありました。

開業した場合でも、いくつかの条件を満たしていればハローワーク内では「就職した」のと同じ扱いになります。

開業して再就職手当をもらうための条件は雇用保険受給資格者のしおりにも書いてありますが、大まかにまとめると、

  • 失業した時点で開業していないこと(すでに開業届を出している状態だと適用されません)
  • 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を支給していないこと
  • 事業所の実在が確認できて、かつ1年以上事業を安定的に継続して行うことができると認められること
  • 事業開始日前日まで失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

…などがあげられます。

今回私はこの「開業」という条件で再就職手当を受給するために手続きを進めていきました。

この日は待機期間(アルバイトも含めて働いてはいけない期間)がいつまでか、次回は何日の何時にハローワークへ来ればいいのかといった説明を受けて帰宅しました。

待機期間は7日間あるのですが、その間は単発であっても仕事をしてはいけないためpixivのsenseiで絵を練習をして過ごしていました。

ハローワーク訪問2回目・雇用保険の説明会に参加

待機期間中、雇用保険の説明会があったため、指定の日時にハローワークへ。

ここでは主に、給付までの流れと不正受給の禁止などについてのビデオを見ました。

この時、初回の失業認定日までに一度、就職活動をしておかなければならないと説明を受けます。

ただしこの日の説明会と数日後にもう一度あるハローワークの説明会に参加すれば就職活動を1回したとカウントされるので、きちんと出席していれば条件はあっさりクリアできます。

この日の説明会を受けた後、説明会の受講証明書をもらって帰宅しました。

ハローワーク訪問3回目・雇用保険の説明会に参加その2

待機期間明け直後に再び雇用保険の説明会があったため、数日振りにハローワークへ。

ここでも説明会の後、説明会の受講証明書をもらいました。

この受講証明書は前回のものと合わせて初回認定日に提出します。

ハロ―ワーク訪問4回目・初回認定日

最初のハローワーク訪問から約3週間後、初回認定日に失業認定用の書類を持ってハローワークに行きました。

初回認定日の前日までにした就職活動の内容や、ほかの仕事(短期のアルバイト、賃金が発生する家事手伝いや内職など)の記録を提出。

私は待機期間が開けてから初回認定日までの間、クラウドワークスでライティングの仕事を単発で複数件、請け負いました。

ここで重要なのは、この期間に行った仕事は継続性があるかどうかということと、1週間あたりの就業時間です。

ハローワークでは原則として1週間の就業時間が20時間を超えた場合、継続性のある仕事をしているとみなし就職したと認定されます。

私がクラウドワークスを利用して請け負ったライティングの仕事はいずれも継続性がない案件ばかりでした。

なのであくまでも単発の仕事であることを書類と合わせて口頭でも伝えました。

今回は超えていませんが、もし1週間あたりの就業時間が20時間を超えてしまった場合も残業など当初の予定になかった分の時間超過や継続性のないものであることが証明できれば認定してもらえるようです。

(この辺りは管轄のハローワークに確認するのがベターです!)

そのあと次回の認定日の日時を確認します。

私の場合は自己都合退職だったため、次の認定日は約3カ月後となっていました。

失業保険を受給するためにはその間に2回以上就職活動が必要ですが、私の場合は最初から開業するつもりだったため、開業届を出すタイミングまで特に就職活動はせずに過ごしていました。

ハローワーク訪問5回目・再就職手当申請

待機期間明けから約1カ月後。税務署に開業届を出しに行きました。

この1カ月というのが再就職手当の支給条件を満たすために必要な日数で、退職時の状況によって異なっています。

会社都合退職の場合は7日間の待期期間が明けて以降、自己都合退職の場合は7日間の待機期間の終了日から1カ月経過後となっています。

私の場合は自己都合退職だったため、7日間の待機期間+1カ月後に手続きをしました。

税務署でもらった開業届の控えを持ってそのままハローワークへ。

そこで再就職手当支給申請書を記入し、雇用保険受給資格者証と合わせて提出します。

また、初回認定日からこの日までの間にした他の仕事の報告もします。

この期間、私はクラウドワークスで請け負ったライティング業務と、2か所の現場でヘルプアシスタントとして仕事をしました。

これらの仕事も全て継続性のない、イレギュラーな仕事であるということを伝えると受理してもらえました。

また、不正受給の防止目的で事業が実体のあるものだと証明する必要があるため、事業を行っている「証拠」を提出する必要があります。

私はライティングの仕事を請け負ったクライアントとの間で交わした業務委託契約書を提出しました。

これでハローワークへの訪問はラストです。

申請から約10日後・ハローワークからの確認電話

ある日ハローワークから電話が。

内容は提出したクライアントの契約書類に直筆のサインがないことに対しての問い合わせでした。

契約書類は電子で作成・送信してもらったものを印刷して持って行ったのですが、印鑑の捺印がなかったため確認の電話が入りました。

間違いなくクライアントから発行してもらった書類であることと、そのクライアントから今も仕事を請け負っていることを伝えると、わかりましたと言われそのまま終話。

その後、特にハローワークからの電話は特にありませんでした。

あとから考えると、これが事業継続確認の調査も兼ねていたようです。

申請から約半月・ハローワークからの通知と再就職手当の受け取り

電話を受けてから約1週間後、ハローワークから受給決定通知が届きます。

確認された契約書類が無事に受理されたということでホッとしました…。

通知が届いてから再就職手当が振り込まれるまでは人によって日数がまちまちのようですが、私の場合は受給決定通知が届くのとほぼ同時期に振り込まれていました。

まとめ

再就職手当をもらう前、すでに再就職手当をもらった方のブログ記事を読んで参考にしていたのですが書かれていることがまちまちだったため、自身の備忘録も兼ねて記事にまとめました。

冒頭にも書きましたが、居住地域を管轄するハローワークによっても諸条件や対応が多少異なるようなので、再就職手当をもらおうとしている方で不明点があれば直接ハローワークに確認するのがベターです。

フリーランスなりたての頃にまとまったお金をもらえたのはかなり有難かったので、条件に当てはまる方はぜひこの制度を利用してみてください。

手続きをするにあたって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです!

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